越谷で相続登記の無料相談 越谷市の松永司法書士、税理士事務所です
相続に関する様々なご相談にお応えします!
【相続登記・遺言相談初回無料(越谷・松伏町・吉川市)】
松永司法書士・行政書士事務所
松永智子税理士・中小企業診断士事務所
TEL048-962-8837 埼玉県越谷市東越谷6-26-8(駐車場あります)
相続登記をはじめ、様々な相続手続きは越谷市の松永司法書士・税理士・行政書士へ!
相続登記(不動産の名義変更)や、預貯金の相続に関するご相談など各種の名義変更は司法書士が、
相続税申告に関するご相談は税理士がお受けいたします!
法定相続情報証明制度、戸籍収集等もお気軽にご依頼ください。登記手続きや預金の承継手続きもお受けいたします。
ご相談は訪問対応もしております
対象地域 越谷市、松伏町、吉川市
・令和6年4月から相続登記申請が義務化されました。
・遺言がある場合や、法定相続分による登記がすでにされている場合などの取り扱いが変更されました。
不動産の相続(名義変更)は、不動産登記の専門職である司法書士へご相談ください!
[事前連絡いただければ土曜、日曜の相続相談にも対応いたします]
複数の専門家がいるので、相続に関するいろんな相談に対応する事が出来
ます。
もちろん、費用は関与する専門家の分だけです。
例えば不動産相続登記手続の場合、実費の他は司法書士報酬のみとなります。
相続税申告の場合は税理士が対応します。
その他の役所への届出は行政書士が対応します。
これ以外でも、気になる点は気軽にお問合せ下さい
☆遺産相続や相続登記、相続税、遺言などに関する相談は何でもどうぞ!
相続に関する手続きには様々なものがあります。大切な財産を大切な人に遺すための遺言。相続人間で話し合いをする遺産分割協議。不動産の名義変更をする相続登記など。「司法書士」ならびに「行政書士」として、みなさまの相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
「税理士」も在籍していますので、相続税に関する手続もご相談いただけます。
相続登記(家や土地など不動産の名義変更)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成・相続税など相続に関する事は何でもご相談ください。
配偶者居住権に関するご相談もお受けいたします。
信託組成に関するご相談もどうぞ。
例えばこんなご相談
〇遺された家や土地の名義変更(相続登記)をしたい
〇相続人の範囲は?
〇相続人がどこにいるのか分からない
〇遺言書を書きたい
〇遺言が見つかったがどうすればよいのか
〇忙しいから役所への届や預貯金の相続手続きも
頼みたい
〇相続を放棄したい
○相続税の申告をしたい
〇相続手続きが複雑で分からない
など
相続によりその効力が発生する遺言書は、民法でその要式が定められており、要式を満たさない遺言書は無効となります。
折角遺言書を遺したのに、いざ相続が発生したら無効だった。そんな事態を避けるため、当事務所では「行政書士」「司法書士」
として有効な遺言書の作成を支援いたします。
作成する遺言書は、公正証書をお勧めしています。公正証書で遺言書を作成した場合、公証役場で原本を保管してもらえますし、災害対策のバックアップもしてもらえます。そして相続が発生した際にも、下記に記載する裁判所の検認が不要であるため、相続人の負担を減らす事が出来ます。
また、相続時の手続きも、遺言書があれば揃える資料が少なくすむ場合がありますので、相続人の負担が軽減されます。
公正証書以外の遺言書は、相続時に裁判所の検認手続きが必要です。相続人から裁判所に申し立てをする必要がありますが、「司法書士」
として遺言書の検認手続きを支援いたします。
遺産分割協議は相続人の全員で行わなければ無効です。
戸籍を調査した結果、予期せぬ相続人の存在があきらかになる場合があります。長年放ったらかしになったままの不動産の場合、次の相続人に世代交代していたりして、相続人が十数人に及ぶ場合もあります。そのような場合にもご相談下さい。「司法書士」「行政書士」として相続手続き全般のご相談に応じます。
遺産の中に土地や建物といった不動産がある場合、相続の登記(名義の書き換え)をしておかなければ将来権利関係が複雑になるおそれがあります。相続登記はいつまでにやらなければならないというものではありません。しかし、出来るだけ速やかに相続登記を済ませておいた方が良いです。「司法書士」
として相続登記手続きを代理いたします。
相続登記に必要な書類
(印鑑証明書以外のものは当事務所で代行取得もいたします)
被相続人
(お亡くなりになられた方)・被相続人の住民票の除票
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本すべて
(例;誕生〜結婚して新戸籍〜コンピュータ化による新戸籍)
相続人
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票(不動産を相続される方のみ)
・相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)
その他
相続する土地・建物の固定資産評価証明書
遺産分割協議書もしくは遺言書
「相続財産の中に借金があるため相続はしたくない」「相続財産を散逸したくない」などの理由から相続の放棄を希望されるケースがあります。「司法書士」
として相続放棄申述書の作成を支援いたします。
相続放棄は相続が発生した後でしか出来ませんし、相続があったことを知った時から三か月以内に行う必要があります。
先順位の相続人が相続放棄をした場合、後順位の方(親や兄弟)が相続人になります。裁判所からその旨の通知が行くわけではありませんので、先順位の方が相続放棄をしたことを知ったときから三か月以内にどうするか検討する必要があります。
相続税が発生する場合、相続発生時から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。相続税の基礎控除は、以下の通りとなります。
基礎控除額 3,000万円+(相続人の人数×600万円)
例えば相続人が配偶者と実子1名の場合は以下のようになります
基礎控除額 3,000万円+1,200万円(相続人2人) = 4,200万円
上記の場合相続財産(遺産)が4,200万円を超えると、その超えた部分に相続税が課されます。
ただし配偶者が相続財産を相続する時には、別に配偶者控除というものがありますので、どのように遺産分割するかによって、納付する相続税の額は変わってきます。
※相続税の申告、準確定申告は税理士が対応させていただきます。
相続手続きの流れはこちら
(相続財産承継のための手続きの流れです。)
相続手続きの一覧はこちら
(相続発生時に必要となる手続の一覧です。)
越谷・吉川市・松伏・さいたま市緑区にお住まいのみなさん! 相続登記や相続税など、相続の疑問はお気軽にご相談下さい。
訪問対応もいたします!
相続についてなんでも相談できる、越谷市の松永司法書士、税理士、行政書士事務所です
当事務所にご相談いただくメリット
1.司法書士、税理士、行政書士本職が、直接ご対応いたします。
事務員や補助者任せではない対応をお約束いたします。
2.丁寧にわかりやすくご説明いたします
長年、民間企業(略歴をご参照ください)で営業職についていた経験から、丁寧さには自信があります。
3.必要戸籍の収集など、ご要望に応じて代行させていただきます。
ご自身で取得されてもいいですし、こちらにお任せいただくことも可能です。
4.訪問相談無料
越谷市内、吉川市内、松伏町内の方であればご自宅までお伺いいたします。その際の費用はいただきません。
5.土日も対応
事前に予約いただければ、土日も相談対応いたします。(費用の追加はありません)
遺言、相続、相続税申告、遺産分割協議、相続放棄、名義変更は、越谷市の松永司法書士・税理士・行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!
主な対応エリア
埼玉県越谷市、、吉川市、松伏町
東京都、千葉県