会社設立 越谷で会社設立の無料相談 越谷市の松永司法書士、税理士事務所です
会社設立(越谷、草加、吉川、松伏)
松永司法書士・行政書士事務所
松永智子税理士事務所・中小企業診断士事務所
TEL048-962-8837 埼玉県越谷市東越谷6-26-8
株式会社設立費用はトータル28万8000円
※資本金2100万円まで
資本金の額によっては減額措置があります。
※発起人および代表者にご来所いただけない場合は、別途本人確認のための費用をいただく場合がございます。
※越谷、草加、吉川、三郷、松伏、春日部以外のエリアへの出張が必要となる場合
定款認証に実質的支配者の申告が必要になりました。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
埼玉県越谷市、吉川市で会社設立登記手続
会社設立の各専門家が在籍する合同事務所です
司法書士・行政書士 松永賢一
税理士・中小企業診断士 松永智子
税理士 山本完治
社会保険労務士
山本佳子
会社設立の手順
以下の手続きは司法書士が担当できる業務です
@まずはご相談ください
(会社名等の必要事項を決めていただきます)
A当事務所にて定款作成
B定款の認証手続き
C資本金を払い込みいただきます
D会社設立登記申請、会社の印鑑届
E登記完了(設立手続き完了)
会社設立後の手続き
[税理士が担当できる業務]
税務署、県税事務所等の手続き
・法人設立届、青色申告承認申請、給与支払事務所開設届など
[社会保険労務士が担当できる業務]
労働基準監督署、年金事務所等の手続き
・年金の新規適用届、労働保険概算保険料申告、雇用保険摘要
事務所設置届など
[司法書士が担当できる業務]
法務局、裁判所の手続き
・役員変更、資本金の額の変更、本店移転など
[行政書士が担当できる業務]
その他の官公署への届出など
(司法書士法、税理士法、社会保険労務士法などで制限
されていない業務に限られています)
・建設業許可申請、宅地建物取引業許可申請、一般貨物運送
事業許可申請など
初回相談無料!
☆会社設立のご相談は、まず会社設立の専門家である司法書士がお受けいたします。必要に応じて税理士、社会保険労務士もご対応いたします。越谷、吉川、松伏、草加、八潮、三郷、さいたま市緑区で会社設立の相談はもとより、会社設立後の開業届等の手続き、経営サポート、従業員を雇用する場合の手続きなどなんでもお気軽にお問合せ下さい!☆
当事務所では、株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立など、みなさまの会社設立をお手伝いさせていただいております。「会社を作りたい」「個人事業をやってきたけど、そろそろ法人成りをしたい」など、
なんでもご相談ください。
丁寧にご説明いたします。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(会社法 第49条)
会社を設立し業務を継続するうえで必要となる様々な手続きを会社設立登記の専門家「司法書士」ならびに許認可手続きの専門家「行政書士」として、税務・経営の専門家「税理士」「中小企業診断士」として、さらには事務所、社会保険労務士事務所との連携によりトータルサポートいたします。越谷市の会社設立ワンストップサービス事務所です!
1.株式会社設立の報酬について
(上記「株式会社設立費用(定款作成〜設立登記)」の報酬部分内訳です。)
会社設立には、まず会社の基本ルールである「定款」を作成する必要
があります。定款には定めなければならない事項、事前に定めておいた
方がよい事項、など様々な規定があります。当事務所では、みなさまの
会社設立の目的に適う定款の作成を支援いたします。
当事務所は電子定款に対応しています。紙で作成された定款には
4万円の印紙貼付が必要ですが、電子定款であれば不要となります。
公証人さんの手数料は別途必要です(このページ上部の実費に含まれます)
株式会社は「登記をすることで成立する」と、会社法に定められてい
ます。登記の専門家である司法書士として、最初の定款作成から設立登
記手続きに至るまで、会社設立をサポートさせていただきます。
※登記の相談、
登記書類作成、申請代理
は、弁護士と司法書士に
しか認められていません。
他の専門家の方が「登記書類作成の部分は司法書士に依頼してお
く」といって、会社設立手続きをまとめて受任することも出来ませ
ん。(司法書士法施行規則第24条)
お客様が他の専門家に依頼する場合には、登記書類はご自身で作
成するか、改めて弁護士か司法書士に直接ご依頼いただく(別
途費用が発生します)必要がありますのでご注意ください。
※税務署への開業届は、税理士業務です。本費用には含まれておりませんん。
当司法書士事務所にて必要書類作成から、会社設立登記申請・ご用意いただいた
会社印の登録申請まで全て行うパック料金です
(登録免許税等実費は別途必要です。このページ上部の実費に含まれます)
2.会社設立後の手続きについて
(会社を経営していくうえで必要となる様々な手続きをサポートいたします)
会社設立を始め、会社の登記は法律で義務付けられており、定められ
た期間内に登記をしなければ過料に処せされる場合があります。例えば
役員に関する登記では、実際には継続して同じ人物が重任する場合でも
変更登記が必要です。
「司法書士」として変更登記を代理いたしますので、お気軽にご相談く
ださい!
会社設立後、会社を継続するうえで、定期的に行政に届出を行わなけ
ればならない業種があります。例えば運輸業や宅建業です。期日を守ら
なければ、本来更新手続きですむところを許認可の取り直しとなって
しまうような場合もあります。「行政書士」として各種許認可手続きを
支援いたしますので、お気軽にご相談ください!
☆会社設立に向けて決めておくこと
この他にも決定事項はありますが、まずはこれらをお決め下さい
1.商号
設立する会社の名前です。前株か後株かもお決めいただきます
2.本店
設立する会社の住所です。省略せず役所の記載どおりに登記します。
3.会社の目的
設立する会社で、どのような事業を営むかということです。大事な部分なのでじっくりとご検討ください。
4.発起人
会社を設立する際に、誰が、いくら出資するのかを決めます
5.取締役及び代表取締役
発起人と同じ人物でもいいですし、別の人でも構いません
☆用意するもの(まずはこれらの物をご用意ください)
1.発起人の印鑑証明書(3か月以内)
定款を作る際に必要となります
2.取締役の印鑑証明書(3か月以内)
設立登記申請時に必要となります
3.会社の印鑑
商号が決まってから登記申請までの間に作成下さい。会社の商号は希望のものがつけられない場合もありますので、当事務所にご相談ください。
越谷、吉川にお住いの皆さん、会社設立に関する疑問はお気軽にお問い合わせください! 越谷市の松永司法書士・税理士・行政書士事務所です。