越谷・吉川市・松伏で登記や裁判書類(司法書士)、許認可関連(行政書士)、税務申告(税理士)のご相談 越谷市の松永司法書士事務所・税理士・行政書士事務所
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成年後見制度について
成年後見人とは、判断能力の不十分な方の代わりに法律行為を行い、本人の権利を保護、支援する役目の人です。
後見制度の類型(法定後見)
後見 法律行為をする判断能力がないと思われる方
保佐 法律行為をする判断能力が不十分と思われる方
補助 難しい法律行為には、他人の援助が必要と思われる方
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を職務としています。
後見人選任申立書の作成につきましては、お気軽にお問合せ下さい。
[成年後見申立の流れ]
@後見人選任の申し立て
成年後見人の選任は、裁判所が行います。
そのため、まずは必要書類を集めて裁判所に申し立てをすることから始めます。
申立の出来る人は以下の通りです。
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など
◎必要書類
医師の診断書、本人の戸籍謄本、本人の住民票、本人の登記さ
れてない事の証明書、後見人候補者の戸籍謄本、後見人候補者
の住民票、親族の同意書、本人の健康状態が分かる資料、財産
に関する資料、収入、支出に関する資料
A裁判所の調査
本人の状況や家族の事情、後見人候補者の事情等を調査
面接日を調整して裁判所で面接を行います。
状況によっては、本人の判断能力について医師による鑑定
が行われる場合があります。
B審判の決定
申立てが認められると、裁判所が後見人等を指名し、本人、
後見人に審判書が送付されます。
送付されてから不服申し立てがなく2週間が経過すると、審
判が確定します。
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