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遺言書作成支援 


[事前連絡いただければ土曜、日曜の遺言相談にも個別対応いたします!]
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 遺言には、法律で定められた要式があります。また、要式は満たされていても、いざ遺言書を使用する段階になって、登記には使えない表現になっていた、などという失敗もあります。当事務所では、不動産登記の専門家である越谷市の司法書士として、実際に使える遺言書の作成を支援してまいります。

 判例では、文面を形式的に読むのではなく、遺言を遺した主旨を斟酌することとなっていますが、裁判での争いにならないよう、遺言の内容は明確にすべきです。
 ポイントは、誰に、どの財産を遺すかです。
 遺言書にはこの「誰に」「どの財産」がきちんと特定できるだけの情報を書きましょう。預金口座であればどの銀行のどの支店の口座番号〇〇といった情報です。



1.遺言書 の種類
 遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。

[自筆証書遺言]
 手軽に、費用も掛からず、誰にも内容を知られる事なく作成できる反面、遺言書としての要式を満たさない、紛失したり、死亡時に遺族から発見されないなどのリスクもあります。また、自筆証書遺言の場合、裁判所による検認手続きが必要となります。

[公正証書遺言]
公証役場で作成されるため費用はかかりますが、原本が公証役場に保管されるという安全性があります。また、裁判所の検認手続きも不要なため、遺族の負担はありません。公証役場では大規模災害に備え、遺言書をデータ化してバックアップ保管することになりました。遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がお勧めです。

2.遺言によってのみ実現が可能なこと
@未成年後見人の指定
A未成年後見監督人の指定
B相続分の指定およびその指定の委託
C遺産分割の方法の指定およびその指定の委託
D遺産分割の禁止
E遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
F遺言執行者の指定及びその指定の委託
G遺贈減殺方法の指定

3.遺言でも生前行為でも可能なこと
@子の認知
A相続人の廃除および廃除の取り消し

B相続財産の処分
C一般財産法人の設立の意思表示
D信託

4.その他の遺言の種類
@秘密証書遺言
A死亡危急者の遺言
B伝染病隔離者の遺言
C在船者の遺言
D船舶遭難者の遺言


4.費用(遺言書作成支援) について
[当事務所の費用]
(1)公正証書遺言作成サポート
       1名さまごとに88,000円
(2)遺言証人
       2名で   22,000円

[公証人さんの費用]
遺言する内容によって変わってきます。
 公証人連合会HPはこちら

3.出張サービスについて
遺言書を書きたくても、体の調子が良くなくて、なかなか出かけられない。そんな場合はこちらから訪問させていただきます。(越谷市隣接市町のみ)

越谷市・吉川市・春日部市・草加市にお住まいのみなさん! 遺言に関する疑問はお気軽にお問合せ下さい。 こちらからお伺いする事も可能です! 遺言書は越谷市の松永司法書士、行政書士事務所にご相談ください


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当事務所にご相談いただくメリット

1.越谷市の司法書士、行政書士本職が、直接遺言に関するご相談に対応いたします。

  事務員や補助者任せではない対応をお約束いたします。

2.丁寧にわかりやすくご説明いたします

  
長年、民間企業(略歴をご参照ください)で営業職についていた経験から、丁寧さには自信があります

3.必要戸籍の収集など、ご要望に応じて代行させていただきます。

  
ご自身で取得されてもいいですし、こちらにお任せいただくこともできます。

4.訪問相談無料

  
越谷市内、吉川市内、草加市内、春日部市内の方であればご自宅までお伺いいたします。その際の費用はいただきません。

5.土日も対応

  
平日に予約いただければ、土日も対応いたします。(費用の追加はありません)

遺言、相続、遺産分割協議、相続放棄、名義変更は、越谷市の松永司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!







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