建設業許可新規更新報告は越谷市の行政書士事務所
松永司法書士・行政書士事務所 |
☆越谷、吉川、松伏で建設業許可申請をお考えの方、松永行政書士事務所にお任せ下さい!☆
建設業許可のポイント
(1)
経営業務の管理責任者(常勤)
次のいずれかに該当する、現在常勤の役員または個人事業主が必要です。
@許可を受けようとする建設業の業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
B許可を受けようとする建設業の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者
【確認書類】商業登記簿謄本(履歴事項、閉鎖事項)、確定申告書(個人事業の場合)建設業許可通知書、契約書・注文書・請求書・・・等々
(2)専任技術者(常勤)
次のいずれかの資格を持つ常勤の技術者が必要です。
@国土交通省が定める学科+実務経験(実務経験を証明する書類が必要)
・高校卒・・・・・・・・国土交通省が定める学科を修めた者+5年(60ヶ月)以上
・短大、大学卒・・国土交通省が定める学科を修めた者+3年(36ヶ月)以上
A10年(120ヶ月)以上の実務経験(実務経験を証明する書類が必要)
B免許資格(資格によっては実務経験を証明する書類が必要)
【確認書類】資格・免許証、卒業証明書、契約書・注文書・請求書・・・等々
(3)請負契約に関して誠実性があること
虚偽申請をすると誠実性がないとみなされます。
(4)財産的基礎又は金銭的信用
次のいずれかで
500万円以上が必要です。
@直前の決算報告書で純資産合計(資本金+法定準備金+剰余金)
A資金の調達する能力(銀行の残高証明書)
※
銀行の残高証明書については、新規申請書が受理できる日からさかのぼって30日以内の証明日付のもののみ有効です。
(5)欠格事由に該当しないこと
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
B第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
C前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
D第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
E許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
Gこの法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
H営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するものI法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの
J個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの
(6)営業所は固定電話、机、各種事務台帳等が備えられ、他の事業者や住居部分とは明確に区分された事務室が設けられている事が必要です。(携帯電話ではなく、固定電話が必要です)
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