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宅建業免許(埼玉県内のみ)

 越谷で不動産業開業予定の方、当事務所にお任せ下さい!☆

埼玉県内のみで宅地建物取引事業を開始する場合
(越谷限定)

項目 手数料 実費 合計
宅建免許申請
55,000円 33,000円
88,000円

※実費・保証協会への支払いは別途必要となります

更新・変更(越谷限定)

項目 手数料 実費 合計
宅建免許更新
(埼玉県内のみで営業)
44,000円 33,000円 77,000円
各種変更 22,000円 - 22,000円


宅建免許の要件

 

1.事務所に専任の取引主任者を設置していること
 宅建業に従事するもの5名(代表者、役員も含みます)に1名の割合で設置することが求められています。
 以前、宅建業者に勤務していた場合、宅建主任者個人が行う「取引主任者資格登録簿登録事項の変更申請」 をしておく必要があります。

2.事務所の独立性が確保されていること 
 自宅に事務所を設置する場合は、居住スペースと独立した形態である必要があります。
 業務専用の固定電話も必要となります。

3.法人の場合、目的の記載がされていること
 会社の目的に「宅地建物取引業を営む」旨が登記されている必要があります。

4.欠格事由に該当しないこと

欠格事由

区分 主たる欠格事由

5年間免許
を受けられ
ない場合

免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取消された場合
免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合(注:参照)
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合