不在者財産管理人

相続する財産を誰が取得するかという事は、通常相続人全員の話し合いで決まります☆

 話し合った内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書 」です。

 この話し合いは相続人の全員で行う必要があり、一人でも欠けると無効となります。

 では相続人の中に、消息不明の人がいたらどうすればよいのでしょうか?

1.不在者財産管理人 選任の申立て
 消息不明の方の代理となる人物を、裁判所に選任してもらう手続きです。
 選任された不在者財産管理人は、消息不明の方の代わりに遺産分割協議を行うことが出来ます。
 裁判所に提出する書類なので、司法書士の仕事となります。

2.未成年者の特別代理人 選任申立て
 同様に、相続人の中に未成年者がいた場合、未成年者を代理する特別代理人選任手続きが必要になる場合があります。詳しくはお気軽に当事務所にお問い合わせください。


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