一般貨物自動車運送事業の経営する際には、様々な届出や申請が必要となります

事業計画の変更(営業所、車庫の新設・移転)
 
注:認可を受けるまでは変更不可です


 {必要となる書類等]

 
  ・営業所の建築確認書、登記事項証明書
    もしくは賃貸借契約書
      ・車庫の公図
    登記事項証明書もしくは賃貸借契約書
   ・前面道路の幅員証明
   ・車両の車検証写し
   ・運行管理者資格証写し
   ・整備管理者資格証写し
       実務経験証明書
   ・最終の事業計画変更認可申請書
   ・最終の増車または減車の届出書

 ※営業所の要件には以下のものがあります
 1.営業所・休憩・睡眠施設としての広さを有している事。
 2.休憩・睡眠施設は営業所もしくは車庫に併設されている事
 3.農地法、都市計画法、建築基準法等法令に抵触しない事
   (住居専用地域など、事務所の設置が制限される地域もあります)
 4.使用権限を有する裏付けがあること
 5.運行管理者がいること(車両数によって必要人数は変
   わります)
 6.整備管理者がいること
 7.事務員、運転者が配置されていること
 8.5両以上の車両が配置されていること
 9.安全管理がなされている運送事業を営む場所であること

 ※車庫の要件には以下のものがあります
 1.原則として営業所に併設。併設できない場合、営業所との
   直線距離が10Km以内(埼玉県の場合)
 2.農地法、都市計画法等法令に抵触しないこと
 3.前面道路に十分な幅員があること
 4.車両相互間車両と境界との間隔が50cm以上確保され、
   すべての車両が収用できる事。
 5.使用権限を有する裏付けがあること
 6.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

   

 以下の軽微な変更であれば届出となります

  ・主たる事務所の名称、位置の変更
  ・営業所、荷扱所の名称変更
  ・利用運送のみにかかわる営業所、荷扱所の位置の変更
  ・利用運送の業務の範囲、保管施設、利用する貨物運送
   事業者の変更

       当事務所の報酬額  金15万円〜

年次報告


 @事業年度報告
    毎事業年度の経過後100日以内

 A事業実績報告
        毎年7月10日まで

      当事務所の報酬額    金4万円(税別)



ミラサポ



 

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