相続手続き一覧
  
  
相続発生後に必要となる手続の一覧です
  

手続の種類 期 限       手続先(窓口)      
死亡届           7日以内 被相続人の住所地の市区町村役場
遺言書の検認 相続後遅滞なく 被相続人の住所地の家庭裁判所
年金受給停止 死亡日から10日以内 被相続人の住所地を管轄する年金事務所または市区町村役場の国民年金課
介護保険資格喪失届・保険証の返却 死亡日から14日以内 市区町村役場の福祉課
世帯主変更届 死亡日から14日以内 被相続人の住所地の市区町村役場
印鑑登録証の返却 すみやかに 被相続人の住所地の市区町村役場
国民健康保険資格喪失届 すみやかに 被相続人の住所地の市区町村役場
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返却 すみやかに 被相続人の住所地の市区町村役場
所得税の準確定申告 4ヶ月以内 被相続人の住所地の税務署
相続税の申告 10ヶ月以内 被相続人の住所地の税務署
医療費控除 毎年2月16日〜3月15日 被相続人の住所地の税務署
国民年金の遺族基礎年金の請求(故人が国民年金加入者) 5年以内 市区町村役場の国民年金課
国民年金の寡婦年金の請求(結婚10年以上の子のない妻に支給) 6年以内 市区町村役場の国民年金課
国民年金の死亡一時金の請求(老齢・障害基礎年金を受給していない者に支給) 2年以内 市区町村役場の国民年金課
遺族厚生年金の請求 5年以内 勤務先を管轄する年金事務所
健康保険の埋葬料(被保険者の場合) 2年以内 健康保険組合または年金事務所
国民健康保険の葬祭料(被保険者の場合) 2年以内 市区町村役場の国民健康保険課
高額療養費の申請 医療費を支払った日から2年以内 健康保険の場合は、健康保険組合または年金事務所・国民健康保険の場合は、市区町村役場の国民健康保険課
死亡退職届・最終給与・健康保険証の返却・扶養控除異動申告・社員証の返却 すみやかに 勤務先
生命保険金の請求 2年以内 各生命保険会社
預貯金名義変更 なし 金融機関
株式名義変更 なし 証券会社または株式発行法人
自動車名義変更   陸運局事務所
その他
公共料金、電話、携帯名義等