越谷市・吉川市・松伏町で相続/遺言/登記の無料相談 越谷市の松永司法書士・税理士・行政書士事務所です!
相続おまかせなんでも相談 【相談初回は無料です】(対象地域:越谷市・吉川市・松伏・草加・春日部)
松永司法書士・税理士・行政書士事務所
TEL048-962-8837(越谷市東越谷2-11-53)
相続手続き一覧
相続発生後に必要となる手続の一覧です
手続の種類
期 限
手続先(窓口)
死亡届
7日以内
被相続人の住所地の市区町村役場
遺言書の検認
相続後遅滞なく
被相続人の住所地の家庭裁判所
年金受給停止
死亡日から10日以内
被相続人の住所地を管轄する年金事務所または市区町村役場の国民年金課
介護保険資格喪失届・保険証の返却
死亡日から14日以内
市区町村役場の福祉課
世帯主変更届
死亡日から14日以内
被相続人の住所地の市区町村役場
印鑑登録証の返却
すみやかに
被相続人の住所地の市区町村役場
国民健康保険資格喪失届
すみやかに
被相続人の住所地の市区町村役場
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返却
すみやかに
被相続人の住所地の市区町村役場
所得税の準確定申告
4ヶ月以内
被相続人の住所地の税務署
相続税の申告
10ヶ月以内
被相続人の住所地の税務署
医療費控除
毎年2月16日〜3月15日
被相続人の住所地の税務署
国民年金の遺族基礎年金の請求(故人が国民年金加入者)
5年以内
市区町村役場の国民年金課
国民年金の寡婦年金の請求(結婚10年以上の子のない妻に支給)
6年以内
市区町村役場の国民年金課
国民年金の死亡一時金の請求(老齢・障害基礎年金を受給していない者に支給)
2年以内
市区町村役場の国民年金課
遺族厚生年金の請求
5年以内
勤務先を管轄する年金事務所
健康保険の埋葬料(被保険者の場合)
2年以内
健康保険組合または年金事務所
国民健康保険の葬祭料(被保険者の場合)
2年以内
市区町村役場の国民健康保険課
高額療養費の申請
医療費を支払った日から2年以内
健康保険の場合は、健康保険組合または年金事務所・国民健康保険の場合は、市区町村役場の国民健康保険課
死亡退職届・最終給与・健康保険証の返却・扶養控除異動申告・社員証の返却
すみやかに
勤務先
生命保険金の請求
2年以内
各生命保険会社
預貯金名義変更
なし
金融機関
株式名義変更
なし
証券会社または株式発行法人
自動車名義変更
陸運局事務所
その他
公共料金、電話、携帯名義等