債権譲渡登記、動産譲渡登記も松永司法書士事務所 動産譲渡登記、債権譲渡登記について
河川敷
  
 
  債権譲渡、動産譲渡登記

債権譲渡登記、動産譲渡登記は対抗要件具備のために整備された制度です

  債権譲渡登記

  債権は、譲渡することが出来ます(民法第466条1項前段)
  しかし、当事者以外の第三者にとっては、債権が譲渡された事が分かりません。
  この第三者に対して「債権が譲渡された事実があること」を対抗する要件として、民法では債務者に対する通知または債務者からの承諾を規定しています。
  債権譲渡登記は前記「通知」「承諾」に代わるものとして、整備されました。
 

1.対象となる債権譲渡
 
 ・法人が譲渡人となる取引(個人事業主は対象外)
2.債権譲渡登記の対象債権
  ・金銭債権に限定
  ・個別債権であるか、集合債権であるかを問わない
  ・債務者の特定の有無も問わない

3.債権譲渡登記の効力
  @第三者対抗要件 
   債務者以外の第三者に対する対抗要件として、確定日付通知 
   があったものとみなされる。
  A債務者対抗要件
   債務者に対して「登記事項証明書」を交付することで、確定日
   付通知があったものとみなされる。このときの交付者は譲受人
   からでも構わない。
4.管轄
  ・東京法務局民事行政部(中野出張所内)
5.必要書類
  @代表者の資格を証する書面
  A住所を証する書面
  B存続期間超過の事由を証する書面
  C譲渡人の代表者の印鑑証明書

   動産譲渡登記
   
   動産を譲渡したときの対抗要件は「引渡し」です(民法第178条)
   譲渡担保を目的とする場合、通常は動産の所在地に変更がないため、第三者からすると動産譲渡があったかどうかわかりません。
   そこで、登記によって対抗要件を備えることを可能とする制度が整備されました。

 

1.対象となる動産譲渡
  ・法人が譲渡人となる取引
2.譲渡担保登記の対象外動産
  @原則としてどのような動産でも対象となるが、以下のものは
   除外されている
   ・無記名債権(図書券や乗車券など)、株券
   ・証券が発行されてる動産(貨物引換証・倉荷証券等)
   ・登記、登録されている動産
     自動車、船舶、建設機械、航空機等 
     
cf.農業用動産(トラクターなど)は可
3.動産譲渡登記の効力
  ・民法第178条の引渡しがあったものとみなされて、対抗要件
   が具備される。しかし第三者が即時取得の要件を備え、当該
   動産の所有権を取得したときには、動産譲渡登記上の譲受人
   は所有権を失うことがある
4.管轄
  ・東京法務局民事行政部(中野出張所内)
5.必要書類
  ・代表者の資格を証する書面
  ・住所を証する書面
  ・存続期間(通常10年)超過の事由を証する書面

 



越谷・吉川・松伏・春日部・草加にお住まいのみなさん! お気軽にお声掛け下さい。越谷市の松永司法書士・税理士・中小企業診断士・行政書士事務所です!



     松永司法書士事務所
     松永行政書士事務所
     松永智子税理士事務所
     越谷市東越谷2丁目11番53号 
   TEL048−962−8837

主な対応エリア
埼玉県越谷市、草加市、春日部市、吉川市、三郷市、八潮市、松伏町
東京都、千葉県





松永司法書士・行政書士事務所
埼玉司法書士会所属 埼玉県行政書士会所属
ミラサポ
Google+越谷市の松永司法書士・松永行政書士事務所
司法書士行政書士 ブログ−越谷市の松永司法書士・松永行政書士事務所