松永行政書士事務所 建設業 

各種許認可手続き

 ☆建設業、宅建業、貨物運送自動車業の許認可申請手続きは越谷の松永行政書士事務所にお任せ下さい!☆

 

建設業

 
建設工事の完成を請負う営業を行うには、軽微な工事を除いて建設業法による許可が必要です

軽微な工事とは
 建築一式で1件の請負代金が1500万円未満(消費税含む)の工事
 建築一式において、木造住宅で述面積が150u未満の工事(1/2以上が居住用であること)
 建築一式以外のくじで1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事

宅地建物取引業

宅建業とは……宅地もしくは建物の売買もしくは交換もしくは又は宅地もしくは建物の売買、交換もしくは賃借の代理もしくは媒介をする行為で業として行うもの

※不動産賃貸業、不動産管理業は規定外となります



一般貨物自動車運送業

貨物自動車運送事業を行うには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
 関連法令も貨物運送自動車法、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生法、都市計画法、建築基準法等々多岐にわたります。
 

越谷市の松永行政書士事務所をどうぞよろしくお願いします!








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