相続手続きのご相談は司法書士へ
不動産の名義変更、法定相続情報証明手続き、預貯金の相続、戸籍収集などお気軽にご相談ください。
大切な方がお亡くなりになった時、葬儀や様々な手続きがひと段落すると、次に考えなくてはならないのが、被相続人(お亡くなりになられたかた)の財産をどのように相続するかという事です。司法書士は不動産名義変更を始めとした相続手続きの専門家です。ちょっとした事でも、分からない事はお気軽に聞いてみてください。
事務所にお越しの際は、事前予約をお願いいたします。
駐車場もございます。
当事務所では、無料相談を実施しております。越谷・吉川・松伏にお住まいの方は、ご自宅への出張対応も無料です。
令和6年4月1日より相続登記申請が義務化されましたのでご注意ください
相続手続きの流れ
①遺言の存在確認
②相続人の確定(戸籍謄本類を集めて、相続人を確定します)
③遺産の範囲の確定
④遺言が無い場合は相続人全員で遺産分割協議
⑤協議内容に基づいて相続手続き
・不動産の名義変更
・預貯金の名義変更
・株式や自動車等の名義変更 など
(株式や投資信託を相続する場合、本人確認の関係で相続人ご自身での手続きが必要となる場合があります)
遺産分割
一般的には、法要で集まった際などに、どのように分配するかを決定し、それを遺産分割協議書として書面化します。遺産を相続する権利を持った人(相続人)が複数名いる場合、全員で遺産分割協議を行う必要が出てきます。
相続人のうちに未成年者がいる場合、未成年者の代理人となる特別代理人の選任を裁判所に申立てする必要があります。
相続人のうちに判断能力のないかたがいる場合は、その方の代理人となる成年後見人の選任を裁判所に申立てする必要があります。
当事務所では上記裁判所への申し立て手続きもお受けすることが可能です。
名義変更などの手続き
遺産分割協議の内容に基づいて、各種名義変更の手続きを行います。預貯金の名義変更なども代行いたします。
また、役所への届出や年金の手続きなど、相続にかかわる諸々の手続きについても、ご相談に応じています。
[不動産名義変更の費用例]
越谷市内の自宅(建物1棟、土地1筆:固定資産税評価額合計1000万円)を息子一人が相続する場合
相続登記報酬 80,000円
(遺産分割協議書作成費用を含みます)
消費税 8,000円
実費 登録免許税 40,000円
事前登記簿調査 7,000円
事後登記簿 960円
郵送通信費 2,000円
合 計 137,960円
戸籍謄本取得代行 1通あたり1,000円プラス実費
遺産の中に債務(借金)があった場合などは、相続の放棄を検討する必要があります。
相続放棄は相続が有ったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して行います。相続放棄に関するご相談もお受けいたします