法定相続情報証明
松永司法書士事務所

電話048-962-8837

法定相続情報証明制度

相続手続きを簡単に

 法定相続情報証明制度とは

 相続による預貯金の承継などを行うには戸籍謄本類を集めてそれぞれの金融機関に提出必要があります。大量の戸籍謄本類を都度提出するのは大変ですが、この戸籍謄本類に変えて使う事が出来る書類を発行してもらえるのが「法定相続情報証明制度」です

 法定相続情報証明手続きの流れ
①必要書類の収集(相続人が確定できるまで全ての戸籍謄本類を集めます)
②想定相続情報一覧図の作成(系図のような相続人関係図を作成します)
③管轄の法務局に申出を行います
④数週間後に法務局から「法定相続情報一覧図」を受け取ります
 これで終了です。法定相続情報一覧図は戸籍の代わりに銀行等に提出して手続きできます。

▲ページトップに戻る